税金 よくある質問

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ページ番号1007292  更新日 令和5年7月31日

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質問法人税を納付する義務がない場合、法人市民税の申告が必要か知りたい

回答

法人市民税は、資本金等の額と従業者数に応じて定められる均等割額と法人税の額によって算出される法人税割額との合計額になります。いわゆる、赤字決算で法人税の納税義務がなければ、法人税の額によって算出する法人税割額の納付義務はないと考えられますが、資本金等の額と従業者数とに応じて定められる均等割額の納税義務はありますので、均等割額については申告と納税が必要になります。

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守山市 総務部 税務課 市民税係
〒524-8585 滋賀県守山市吉身二丁目5番22号
電話番号:077-582-1115 ファクス番号:077-583-9738
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