税金 よくある質問

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ページ番号1007296  更新日 令和5年7月31日

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質問守山市における法人市民税の超過課税について知りたい

回答

地方団体には課税自主権の尊重の観点から、財源確保や環境対策など特定の政策目的を達成するため、超過課税を実施することが認められています。超過課税とは地方団体が標準税率を超える税率を条例で定めて課税することをいいます。本市の法人市民税における超過税率は、分割前の法人税額が500万円以下でかつ資本金の額または出資金の額が1億円以下の法人が7.4%、それ以外の法人が8.4%です。

このページに関するお問い合わせ

守山市 総務部 税務課 市民税係
〒524-8585 滋賀県守山市吉身二丁目5番22号
電話番号:077-582-1115 ファクス番号:077-583-9738
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