税金 よくある質問
質問固定資産税の納税通知書を物件ごとに分けることができますか
回答
納税通知書を物件ごとに分けて作成することはできません。同一の納税義務者が同一区内に所有する資産については、地方税法第387条により、所有者ごとに名寄せして課税することとされています。
また、地方税法第351条により、免税点を判定する際は土地、家屋、償却資産ごとに課税標準額を合算して判定することとされています。
このページに関するお問い合わせ
守山市 総務部 税務課 資産税係
〒524-8585 滋賀県守山市吉身二丁目5番22号
電話番号:077-582-1115 ファクス番号:077-583-9738
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。