税金 よくある質問

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ページ番号1005756  更新日 令和5年7月31日

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質問従業員も少なく、特別徴収事務をする余裕もないのですが。

回答

個人住民税の特別徴収は、所得税のように、税額を計算したり年末調整したりする必要はありません。税額の計算は各市町村で行い、従業員ごとの個人住民税額を事業所あてに通知しますので、その税額を毎月の給与から徴収し、翌月の10日までに各市町村へ納めていただくことになります。なお、従業員が常時10名未満の事業者には、申請により年12回の納期を、年2回とすることができる制度があります(納期特例)。

このページに関するお問い合わせ

守山市 総務部 税務課 市民税係
〒524-8585 滋賀県守山市吉身二丁目5番22号
電話番号:077-582-1115 ファクス番号:077-583-9738
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