税金 よくある質問
質問家屋の評価額の決め方について知りたい
回答
家屋の評価額の計算方法は、総務大臣の定めた固定資産評価基準に基づき、再建築費(価格)を基準として評価する「再建築価格方式」を採用しています。
このページに関するお問い合わせ
守山市 総務部 税務課 資産税係
〒524-8585 滋賀県守山市吉身二丁目5番22号
電話番号:077-582-1115 ファクス番号:077-583-9738
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
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家屋の評価額の計算方法は、総務大臣の定めた固定資産評価基準に基づき、再建築費(価格)を基準として評価する「再建築価格方式」を採用しています。
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