税金 よくある質問

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ページ番号1007232  更新日 令和7年10月14日

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質問学生でも市民税・県民税・森林環境税は課税されるのか知りたい

回答

市民税・県民税・森林環境税は扶養親族等がいない場合で通常、前年の合計所得金額が38万円(給与収入で103万円)を超えると課税され、学生であっても市民税・県民税・森林環境税が課税されます。
ただし、未成年者の場合は、前年の合計所得金額が135万円以下(給与収入で204万4千円未満)の方は、課税されません。

前年の合計所得金額が85万円(給与収入で150万円)以下で、給与所得等以外(自己の勤労によらない所得)の所得金額が10万円以下の勤労学生は、勤労学生控除を受けることができます。

(注)令和8年度(令和7年1月1日から令和7年12月31日の間に得た収入)に係る市民税・県民税・森林環境税から適用されます。

このページに関するお問い合わせ

守山市 総務部 税務課 市民税係
〒524-8585 滋賀県守山市吉身二丁目5番22号
電話番号:077-582-1115 ファクス番号:077-583-9738
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。