税金 よくある質問

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ページ番号1007240  更新日 令和5年7月31日

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質問住民登録をしていないのに市民税・県民税が課税される理由を知りたい

回答

市民税・県民税は、1月1日現在に住所のある市町村で課税されますが、ここでいう住所とは「生活の本拠地」を指しています。一般的には住民登録されている住所で課税されることになりますが、他の市町村に住民登録を残したまま本市で日々の生活を営まれている場合には、実際に居住されている本市が生活の本拠地で、そこに住所があるものとして、課税されることになります。なお、住民登録のある市町村には、本市が課税済みである旨の連絡を行いますので、二重に市民税・県民税が課税されることはありません。反対に、本市に住民登録を残したまま他の市町村が生活の本拠地である場合には、他市町で課税されることがあります。

このページに関するお問い合わせ

守山市 総務部 税務課 市民税係
〒524-8585 滋賀県守山市吉身二丁目5番22号
電話番号:077-582-1115 ファクス番号:077-583-9738
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