税金 よくある質問

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ページ番号1006778  更新日 令和5年8月31日

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質問市税を滞納した場合について知りたい

回答

特別な理由があって納期限までに納付ができないときは、市役所納税課に納税相談をしてください。連絡なしに納付されない場合には、納期内に納付された方との公平を保つため、財産(給与、預金、不動産など)の調査を行い、これらの財産を差し押さえ、市税に充てることになります。こうした差押、公売などの一連の手続を滞納処分といいます。滞納処分は、自主的な納付がない場合に、法律に基づく手続により、市税の確保を図るものですので、このようなことがないように納期内納付にご協力ください。

このページに関するお問い合わせ

守山市 総務部 納税課 納税係
〒524-8585 滋賀県守山市吉身二丁目5番22号
電話番号:077-582-1118 ファクス番号:077-583-9738
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。