税金 よくある質問
質問手間が増えるので特別徴収は行いたくないのですが。
回答
地方税法では、原則として、所得税を源泉徴収している事業者(給与支払者)は、従業員の個人住民税を特別徴収しなければならないこととされています。事務の増加や経理担当者がいないといった理由で、特別徴収を行わないことは、法令上認められません。
このページに関するお問い合わせ
守山市 総務部 税務課 市民税係
〒524-8585 滋賀県守山市吉身二丁目5番22号
電話番号:077-582-1115 ファクス番号:077-583-9738
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。