税金 よくある質問

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ページ番号1007235  更新日 令和5年7月31日

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質問株式の配当所得に対する市民税・県民税の課税について知りたい

回答

上場株式等のうち一定の株式に対する配当(特定配当等)については、既に市民税・県民税5%(所得税15%)が特別徴収(所得税は源泉徴収)されていますので、市民税・県民税の申告は必要ありません。
ただし、特定配当等に係る配当所得については、申告することもできます。申告する場合は、総合課税または分離課税が選択できます。

このページに関するお問い合わせ

守山市 総務部 税務課 市民税係
〒524-8585 滋賀県守山市吉身二丁目5番22号
電話番号:077-582-1115 ファクス番号:077-583-9738
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