税金 よくある質問

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ページ番号1005751  更新日 令和5年7月31日

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質問私は年金暮らしで会社員の息子の扶養になっています。健康保険では扶養となっている家族について、市民税・県民税では扶養にできない場合があるのはなぜですか。

回答

健康保険では、各健康保険組合がそれぞれ扶養にできる判定基準(被扶養者の判定基準:たとえば、年間収入金額が130万円未満など)を定めており、税法上の扶養とは要件が異なるためです。

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守山市 総務部 税務課 市民税係
〒524-8585 滋賀県守山市吉身二丁目5番22号
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