税金 よくある質問

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ページ番号1007283  更新日 令和5年7月31日

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質問給与以外の収入があるが市民税・県民税の申告が必要か知りたい

回答

所得税においては、給与所得及び退職所得以外の所得金額が20万円以下であれば、確定申告書の提出は不要とされています。しかしながら、市県民税においては、給与所得及び退職所得以外の所得金額が20万円以下であっても、給与所得のみで給与支払報告書が提出されている方等を除いて申告義務があります。

このページに関するお問い合わせ

守山市 総務部 税務課 市民税係
〒524-8585 滋賀県守山市吉身二丁目5番22号
電話番号:077-582-1115 ファクス番号:077-583-9738
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