税金 よくある質問

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ページ番号1005748  更新日 令和5年8月31日

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質問私は、令和4年9月に退職し、現在(令和5年6月)は無職です。令和4年12月に市民税・県民税の納税通知書が送られてきました。さらに令和5年6月にも納税通知書が送られてきました。なぜでしょうか。

回答

市民税・県民税は前年中の所得に基づき課税することになっています。前年中に所得があれば、たとえその年に所得がなかったとしても市民税・県民税は納めていただくことになります。以下、送られてきたふたつの納税通知書について説明します。

  1. 令和4年12月の納税通知書について
    「令和4年度の市民税・県民税」です。会社員などの特別徴収(給料天引き)の場合は、1年間の税額が6月から翌年の5月までの12回に分けて給料から天引きされますが、今回、退職によって途中から給料からの天引きができなくなったため、令和4年度分の残りの税額に対する納税通知として送られたものです。
  2. 令和5年6月の納税通知書について
    「令和5年度の市民税・県民税」です。市・県民税は、原則として前年中の所得に対してかかるため、令和4年中の所得(今回の場合は、1月から9月退職時までの所得)に基づく令和5年度分の税額となります。

このページに関するお問い合わせ

守山市 総務部 税務課 市民税係
〒524-8585 滋賀県守山市吉身二丁目5番22号
電話番号:077-582-1115 ファクス番号:077-583-9738
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