税金 よくある質問

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ページ番号1007231  更新日 令和5年8月31日

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質問外国に出国した場合の市民税・県民税について知りたい

回答

市民税・県民税(住民税)は、1月1日(賦課期日)現在、守山市に住所があり、前年中の所得金額が一定額以上ある場合に課税されます。住民税の税額決定の通知書は毎年6月頃に発送します。

したがって、年の途中で海外に転出されてもその年の住民税は発生します。海外に転出されるまでに、送付先を設定(税務に関する手続きを本人の代わりに行ってもらう人を設定)していただく必要があります。

 

(具体例)

令和5年1月1日に守山市に居住していれば、令和5年度の住民税が課税され、令和5年1月2日以降に海外に転出しても引き続き収めていただきます。出国後、令和6年1月1日現在海外に居住している場合は、令和6年度の住民税は課税されません。

 

このページに関するお問い合わせ

守山市 総務部 税務課 市民税係
〒524-8585 滋賀県守山市吉身二丁目5番22号
電話番号:077-582-1115 ファクス番号:077-583-9738
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。