税金 よくある質問

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ページ番号1005749  更新日 令和5年8月31日

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質問私の夫は、令和5年3月に死亡しましたが、令和5年度の市民税・県民税の納税通知書が送られてきました。納める必要があるのでしょうか。

回答

市民税・県民税は、毎年1月1日(賦課期日)現在、市内に住んでいる人に対し、前年中(前年の1月から12月まで)の所得に基づき課税することになっています。したがって、昨年中に亡くなられた方には課税されませんが、今年の1月2日以降に亡くなられた方に対しては、令和5年度の市民税・県民税が課税され、相続人が納税義務を引き継ぐことになります。

このページに関するお問い合わせ

守山市 総務部 税務課 市民税係
〒524-8585 滋賀県守山市吉身二丁目5番22号
電話番号:077-582-1115 ファクス番号:077-583-9738
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